<製菓衛生師とは:受験資格・場所・時期等>

(1)製菓衛生師とは

  製菓衛生師法にもとづいいて、パンや菓子の製造するにあたり、公衆衛生や製造者の資質向上等を目的として、安全性の高い食品を作る国家資格です。
  
  この資格を持っていないとパティシエになれない、というわけではありませんがみんなを幸せにするお菓子を作る知識と能力を持っていることの証明となる資格です。


(2)試験資格

   指定の製菓衛生師養成施設で1年以上勉強し、技能などを修得したもの

   中学校、外国人学校中等部卒業者で、2年以上の実務経験者



(3)試験科目(多肢選択式)

   ア 衛生法規
   イ 公衆衛生学
   ウ 栄養学
   エ 食品学
   オ 食品衛生学
   カ 製菓理論及び実技
     (実技は「和菓子」「洋菓子」「製パン」より1種類選択)



(4)試験場所

 どこの都道府県でも受験可能です。
また、製菓衛生師の試験に受かった場合製菓衛生師としての登録をする必要がありますが、受験地(受かった県)に申請しなければならないわけではありません。
自分の住所地の都道府県知事に申請することになっていますので、どこの都道府県で受験しても大丈夫です。
各都道府県によって試験日程が違いますので、複数申し込みしておいて、何個か受験するとその年の合格が確実になるかもです!?
(受験手数料がかさみますが・・・汗)
いずれにしても事前に確認してから試験勉強計画を立てる必要があります。


(5)試験時期
 上記のように、各都道府県によって試験日程が違います。
日程は、各都道府県のHPで確認できます。
中には、「隔年実施」の県もあるようなので、要チェックですよね。
参考までに、都道府県のHPで日程をチェックしてみました♪
「日程一覧」を参照ください。
その年の試験日程は、各都道府県のHPで確認するようにしましょう。
私が調べたところ、だいたいの自治体は毎年同じ時期に実施していて、あまり大きな変化はないようです。

 私は、試験の時期に偶然東京にいたことと、試験時期が当初受験を検討していた自治体より東京の方が早かったっこと(東京は6月下旬(早く試験を受けたかったので・・))の理由で東京で受験しました。
このときの試験会場は、南池袋にある学校法人後藤学園というところでした。
申し込み期限もありますので、きちんと確認が必要です。
受験しようと思っていたのに、うっかり申し込み期限がすぎてしまった!!
なんてことになったら、遠い他の会場で受験しなくちゃなんてことにもなりかねないですから要注意です。


(6)試験に必要な手続き

 試験に必要な書類(申請書等)は、受験しようとする自治体の保健所等に置いてあります。
試験の日程等の概要が都道府県で決まったら、都道府県に問い合わせて一式ゲットしてみましょう。
 受験資格として、養成施設の卒業で満たしている場合養成施設の修了証明書が必要になってきます。
養成施設に申し込んで手元に届くまで時間がかかりますので、必要書類を早めに確認して早めに申し込みたいものです。早め、早め、で♪^^

 ちなみに、私は養成施設(通信過程)卒業の受験資格要件でしたので、その年の受験を決めた時点で、修了証書を手配しました。
受験地の各都道府県の窓口やHPで、何が必要なのか確認が必要です。


<私が受験申し込み時に送付した書類(参考までに・・)>
 試験の日時ちは、6月18日(日):午前10時〜正午で、願書の申し込み締め切りは、4月30日(土)(当日消印有効)でした。
必要書類は次の通りです。

  ア.受験願書
  イ.写真(3×4センチ:6ヶ月以内のもの)
  ウ.養成施設修了証明書
  エ.戸籍謄本
   (これは、私が養成施設修了時と、苗字が変わってしまったため。
   実は、私が養成施設修了後すぐに受験しなかったので、その間に結婚し
   て苗字が変わってしまったのでした^^;
   そのため、修了証明書と苗字が変わったことを確認できる書類として戸
   籍謄本が必要になってしまったのです。)
  オ.9,500円の受験手数料振込みの領収書

  ※上記は、あくまで私の時の必要書類です。
  受験資格によって必要書類が若干違う場合もありますので、きちんと確認
が必要です。


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